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岐阜県議がハラスメント防止研修会 定義や形態、条例制定事例など学ぶ
県議会議員を対象にしたハラスメント防止の研修会が2日に開かれ、条例の制定など他の自治体の取り組みを学びました。
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この研修会は、政治の分野でのハラスメントを防止するため、県議会議員を対象に開かれ、現職の議員40人余りが参加しました。
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講師を務めた朝日大学 法学部の 大野正博教授はハラスメントを「相手を不快にさせる行為」と定義した上で、「単なる〝いやがらせ〟ではなく、人権侵害であることを認識する必要がある」と話しました。
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そして、セクハラやパワハラなど、ハラスメントの形態を説明し、議員の活動に関連して問題となった実例を紹介しました。
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また、ハラスメントを防止するため独自の条例を制定した自治体とその条例の内容を解説し、「今やこうした条例を制定せざるを得ない時代に入っている。少なくとも相談窓口を設置すべき」と提言しました。
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参加した議員からは、相談窓口の設置に向けた課題などについて質問が挙がっていました。
