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生活道路の法定速度、30キロに引き下げ 岐阜県警がドライバーに啓発
1日から生活道路の法定速度が、時速60キロから30キロに引き下げられ、岐阜県警はドライバーに周知を行いました。
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改正道路交通法の施行に伴い、センターラインや中央分離帯などがない狭い道路、いわゆる生活道路は、速度を示す標識などがない場合、車の法定速度がこれまでの時速60キロから30キロに引き下げられました。
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岐阜市内では警察官ら約10人が、交通量の多い国道21号の交差点などに立ち、横断幕や電光掲示板などでドライバーらにルールの変更を啓発しました。
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※県警交通部 谷口慎一参事官
「本日から生活道路といわれる道路の法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。生活道路では、自転車や歩行者の方が通行しています。交通事故は速度が大きいほどけがも大きくなってしまうので特に生活道路についてはしっかりと速度を落として走っていただきたい」
