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介護施設の入居者に暴行 元施設長らに執行猶予判決 羽島市のグループホーム

羽島市の介護施設で入所者を殴るなどの暴行を加えた罪に問われた施設長ら2人に対し、...
岐阜地方裁判所

 羽島市の介護施設で入所者を殴るなどの暴行を加えた罪に問われた施設長ら2人に対し、岐阜地裁は13日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 この裁判は、羽島市の介護施設「グループホーム 幸の里」の施設長だった大塚律代被告(72)と職員だった中尾厚代被告(57)が2025年9月、入所者の顔を殴るなどしたとして、暴行の罪に問われていました。

 これまでの裁判で検察側は「偶発的とは考えがたく、常習的犯行の一環」と指摘して懲役1年6か月を求刑し、弁護側は「深く反省している」と主張して執行猶予付き判決などを求めていました。

 13日の判決で岐阜地裁の平手一男裁判官は「被害者の認知機能が低下しているとよく理解しながら介護を業務として引き受けていて刑事責任は軽視できない」とした一方、「事実を認めて介護の職を辞するなど反省の態度を示している」として、2人にいずれも拘禁刑1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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