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岐阜県揖斐川町の贈収賄事件 元町職員に懲役3年6月の実刑判決

揖斐郡揖斐川町が発注した公共工事をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪などに問われた元町...
岐阜地方裁判所

 揖斐郡揖斐川町が発注した公共工事をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪などに問われた元町職員に対し岐阜地裁は14日、懲役3年6月の実刑判決を言い渡しました。

 この裁判は、2020年、揖斐川町が発注した公共工事で業者側に便宜を図った謝礼として現金計約255万円を口座に振り込ませたり、100万円を無担保で借りたりしたとして、元町職員の小寺淳一被告(56)が収賄などの罪に問われたものです。

 また2017年には町協議会の口座から自ら管理する口座に145万円を振り込んだとして、業務上横領の罪などでも起訴され、検察側は懲役4年6月、追徴金約355万円を求刑していました。

 14日の判決で岐阜地裁の濵口紗織裁判官は、小寺被告の犯行は常習的で計画的と非難した上で「公務員の立場を悪用した。強い非難は免れない」とした一方、「犯行を認め反省もしていて、懲戒免職処分を受けている」などとして懲役3年6カ月、追徴金約355万円の判決を言い渡しました。

 なお、小寺被告への贈賄の罪に問われた土木建築会社の元社員はすでに懲役1年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されています。

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