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電話回線提供疑い(詐欺ほう助容疑)の男性不起訴処分 岐阜地検「十分な証拠得られず」

特殊詐欺グループに電話回線を提供し犯行を手助けしたとして、電子計算機使用詐欺ほう...
岐阜地方検察庁

 特殊詐欺グループに電話回線を提供し犯行を手助けしたとして、電子計算機使用詐欺ほう助の疑いで逮捕された男性について、岐阜地方検察庁は20日、不起訴処分としました。

 この事件は、おととしの11月、岐南町の女性が還付金名目で約50万円をだまし取られたもので、犯行グループにIP電話回線を提供したとされる東京の通信事業会社の代表者らが電子計算機使用詐欺ほう助の疑いで、すでに逮捕・起訴されています。

 岐阜県警は、この通信事業会社と特殊詐欺グループとの仲介役を務め、犯行を手助けしたとして2月28日、自称会社員の男性(32)を逮捕しましたが、岐阜地検は20日、この男性を不起訴処分としました。

 不起訴の理由について岐阜地検は「犯罪を証明できるに足りる十分な証拠が得られなかったため」としています。

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