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贈賄の元社員に有罪判決 岐阜県揖斐川町の公共工事めぐる贈収賄事件

揖斐郡揖斐川町が発注した公共工事をめぐる贈収賄事件で、贈賄の罪に問われた土木建築業の元社員に対し、岐阜地裁は15日、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この裁判は2020年、揖斐川町が発注した公共工事をめぐり、土木建築業「安藤組」に便宜を図ってもらう謝礼として元町職員の小寺淳一被告(56)に現金あわせて約350万円を支払ったとして、元社員の稲川まき子被告(57)が贈賄の罪に問われたものです。
稲川被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役1年を求刑。
小寺被告は収賄の罪などに問われています。
判決で岐阜地裁の濵口紗織裁判官は「小寺被告の頼みに応えることで、会社のために有利かつ便宜な取り計らいを受けた。職務行為の公正性を害した」と非難しました。
一方、犯行の主導は小寺被告で、稲川被告が得た利益は少ないとし、懲役1年、執行猶予3年を言い渡しました。