■受入仲介組合を提訴 外国人実習生不正受入問題
12月26日:18時02分54秒更新
受入れ先の縫製会社に対し不法に賃金を天引きするよう指導したとして、中国人技能実習生らが、受入先を紹介した組合の代表理事を相手取り、総額約670万円の損害賠償を求めて、岐阜地方裁判所に、26日提訴しました。
訴えを起したのは中国人技能実習生の女性6人です。
訴状によりますと、6人は、実習生の受入先を仲介していた揖斐郡大野町のソーイング・ワン協同組合の代表理事が、加盟する岐阜市内の縫製会社3社に毎月3万円以上を実習生の給料から天引きするよう指示したということです。
また、このうちの1社が廃業したのは、代表理事から指示された賃金の規定が原因で、その結果、給料が未払いとなったとして、この分を合わせて、約670万円の損害賠償を求めています。
原告によりますと、代表理事は、中国の送り出し機関との間で、予め実習生が入国する前に違法な労働協定を結んでいて、受入企業から受入管理費の名目で、実習生の給料を天引きさせていたということです。
原告の指宿昭二弁護士は「実習生の不正受入の構造的な問題を解決するには、受入企業に裏で指示をしている仲介組合の実態を明らかにしなくてはならない」と提訴に至った狙いを述べました。
訴えを起したのは中国人技能実習生の女性6人です。
訴状によりますと、6人は、実習生の受入先を仲介していた揖斐郡大野町のソーイング・ワン協同組合の代表理事が、加盟する岐阜市内の縫製会社3社に毎月3万円以上を実習生の給料から天引きするよう指示したということです。
また、このうちの1社が廃業したのは、代表理事から指示された賃金の規定が原因で、その結果、給料が未払いとなったとして、この分を合わせて、約670万円の損害賠償を求めています。
原告によりますと、代表理事は、中国の送り出し機関との間で、予め実習生が入国する前に違法な労働協定を結んでいて、受入企業から受入管理費の名目で、実習生の給料を天引きさせていたということです。
原告の指宿昭二弁護士は「実習生の不正受入の構造的な問題を解決するには、受入企業に裏で指示をしている仲介組合の実態を明らかにしなくてはならない」と提訴に至った狙いを述べました。










